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2012年6月11日月曜日

シェアハウスの完成OPEN迄ーNo4

今回は、建物の高さの制限です。


建物の高さの制限は、とっても注意が必要です。


下手をすると、3階建ての計画がおじゃんになるかもしれません。


先ずとっても重要なのが、北側に対する制限です。


当然今住んでいる家の、南側に高い建物が建ってしまっては、陽が当たりません。


そこで、南側にある土地に、北側の斜線制限があるのです。


大田区では、高度地区でその制限を決めています。


今回の土地は、第2種高度地区です。


5m上がったところから、1:1.25の斜線制限があります。


こうする事で、北側への、日当たりを守るのです。


もし、その土地が東西に長い長方形の場合、3階建てが建たなくなる恐れがあります。


今回の土地は、南北に長い長方形の為、大丈夫です。


しかし、安心してはいけません。


その他にも、全面道路における制限や、隣地斜線制限などがあります。


また、低層住宅などは日影規制などもあるのです。


 土地を購入する場合には、十分な注意が必要です。


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